原則として、免責によって、債務(借金など)を払う必要が無くなりますが・・・・

特殊な債務は、免責されず、払う必要があります。・・・破産法366条の12



1 租税

2 破産者が悪意を以て加えたる不法行為に基づく損害賠償
   例1 人を殴ったところ失明し、損害金として2000万円払う必要がある場合
   例2 クレジットカード利用時点において、債務者の経済状況が破綻しており、
      代金支払が不可能であったこと及びその結果カード会社に損害を与えることを
      十分認識していた場合には、悪意による不法行為に該当する(東京地判平9・10・13)
   例3 欺罔(だます)行為により信用供与を受ける契約を締結され、かつ破産者が、
      借り受ける金員を弁済期に弁済できず債権者に損害を加える高度の蓋然性があることを
      認識して契約を締結した場合

   注意   条文上悪意とあるので、故意は無く過失による損害の場合、免責される(自動車事故など)

3 雇人の給料。但し一般の先取特権を有する部分に限る。
   破産者が人を雇っていなければ無関係

4 雇人の預かり金および身元保証金
   破産者が人を雇っていなければ無関係

5 破産者が知っていたにもかかわらず、債権者名簿に記載しなかった請求権。
  但し債権者が破産の宣告ありたることを知っていた場合をのぞく。
   後のページで述べますが、「債権者名簿」に債権者を書き忘れないようにしましょう。

6 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料
   悪い事をしでかして、国にお金を納める場合です。



問題ない場合

免責されない債務がある場合







改正破産法 第 二百五十三条
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
 一  租税等の請求権
 二  破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
 三  破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
 四  次に掲げる義務に係る請求権
  イ  民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
  ロ  民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
  ハ  民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
  ニ  民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
  ホ  イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
 五  雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
 六  破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
 七  罰金等の請求権