★免責されない債務が少額な場合

 例1  サラ金からの借金が500万円あり、さらに、税金も50万円滞納している場合
     この場合、前のページに戻って、破産手続を進めて下さい。
     税金は免責されず、払わなければなりませんが、役所に相談すると分割弁済を認めてくれる場合もあるそうです。

 例2  クレジットカードの利用分を弁済できないと分かっていてカードを利用した場合
     この場合も税金と同様に、同時廃止→免責決定を受けてもカードの利用分を損害賠償として支払う義務が残ります。
     しかし、義務が残るとはいえ、免責決定後、カードの利用分を請求してくる可能性はとても低いと思います。
     したがって、前のページに戻って、破産手続を進めて下さい。


★免責されない債務が大部分な場合

 例   人を殴ったところ失明し、損害金として2000万円払う必要がある場合など 
 この場合、破産は諦めた方がよいです。
 任意整理・特定調停・個人再生手続は、このような債務でも大丈夫です・・・・・これらの制度のページへ 


もっとも、「クレ・サラ金処理の手引」217pによると
「悪意による不法行為債権」のみが再生債権である場合、「再生債権者の一般の利益」(民再147・2項・4号 241条2項2号)の解釈により、清算価値が保証された再生計画であっても不許可とされる事案もあり得るのではないかと思われる・・・・としている。つまり、個人再生手続では上手く行かない場合もありえます。 

また、再生手続においては再生手続開始前の罰金等は、再生計画による権利変更の効果を受けない(民再232条2項)。もっとも同債務は劣後化されます(民再181条3項)。