大体、同時廃止型になります・・・つまり、管財人を選任して清算手続(債権者に配当)をしません。

もっとも、法人の形態をとっていなくても個人事業者の場合・・同時廃止が認めれられない場合もあります。
(理由→債務総額が多額になるケースもあり、管財人を選任し財産関係を調査をする必要性が高い為)

・債務総額があまりに多額(5000万円以上)である場合
・債権者多数の場合
など

事業者ではない・・・・同時廃止型の破産
事業者であって借金総額も多額・・・・・同時廃止にならない場合もある