十分でない場合・・・・その原因の究明


債務者の詐害行為がなかったか?(債権者取消権)(注意・・・すでに債務超過の状態で更に責任財産を減少する行為も該当する)


 例・無資力となった原因が、債務者の行為による。その行為のおかげで、強制執行の効果がなくなるような行為
・・・・
贈与・・・・財産分与は下を見よ、、家族法上の行為の意味も有する場合
譲渡・・・契約が無効である場合でも詐害行為と言えるか?という話をするページを作りリンクする事
弁済・代物弁済
担保権設定行為
免除
会社設立・合併
その他・・・債務者が更に貧乏になる行為・・・婚姻・相続の放棄・承認・・・・財産分与等・・・それ以外
滅失・毀損等の事実行為・・・・






・・・・以上の行為を、債務者が行った


3  行っていない場合・・・代位権を行使できないか検討。