その行為は、何時、行われたか?
(注意1・・例えば、贈与が行われた場合・・・・贈与の履行時期、ではなく、あくまで、贈与契約がなされた時期を見ること)
(注意2・・・取消権の基礎になる債権が、厳密な意味ではまだ発生していない場合(蓋然性がある場合)、双書108p・・・・・・この問題はそのような債権でも取消権に関係する可能性があるとの順序にしなければならない、と言う事。)
(注意3・・・物債権が転化して金銭債権になった場合)

自分の債権を取得した前・・・取消権は無関係・・・・戻って、債権侵害・代位権を検討してもらう




後に行われた