家族法に関係する場合の処理 原則・・・取消権の対象とならない・・・・・相続放棄等・・・代位権をいちよう検討 例外・・・・離婚に伴う財産分与の「お話」 判例は・・・・過大で、分与に仮託したと認められる場合・・・・・対象となると判断 30分 過大か否かは、768条の趣旨による、とする。 従って、768条の趣旨を長々説明する必要あり。 その結果・・・・・ 対象となると判断される場合 ならない・・・他の方法を検討