(所有権の主張)
「貸主以外の者で、自分こそが持ち主だと言う者がいる。」・・・・このケース
例・売買・抵当権の実行


(利用権の主張)・・・賃借権・地上権・不動産質
「借主が転貸していないのに、借主以外の者で、自分こそが使用する権利があると言う者がいる。」・・・・このケース



(その他の物権の主張)
留置権・抵当権を得たと主張する者がいる。









メモ・・・・・・・・基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このように、賃貸目的物に対して、物権を主張する者が現れた場合の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  @まず、主張する者が、本当に、権利者なのか を確認する事

       その結果、権利者でないなら問題ない・・・前のページに戻る
               ↑例・全くの無権利者から、物を買って、所有権を主張する場合等

   次に、現在、今調べている賃借人に賃借権があるか を確認する事(今までのページで確認しているが・・注意すべき場合があるので)
       すなわち、@所有者から A有効な契約で借りている・・・転貸の場合は勿論異なる。
        (他人物賃貸も有効であるが、第三者に主張できない???????????)
        @の問題では、貸主が契約当初は所有者であったが、取消・解除等により遡及的に所有者でなくなる場合に注意
         その場合、他人物賃貸になってしまう・・・この場合さらに3項で保護される余地ある事に注意。
       また@の問題として、二重譲渡され、所有者と見なされる者から、物を買った借りたりした者の存在に注意
         賃貸が無効・他人であっても、賃貸の時効取得に注意



  A両者が権利者である場合・・・・かつ・所有権・利用権を主張して占有を望んでいる場合

       どかす事ができるか検討(借主vs新権利者・・・・・対抗関係)
    まず、所有権を主張する者がいる場合・・・・その者が対抗できるか?要件を具備しているか?

    次に、借主の賃借権を対抗できるか?・・・(所有者と賃貸借契約をした事を対抗できるか?)
                         ・・・・分解すると
                            @借主が所有者である事を対抗でき・・・・二重譲渡で契約後、対抗できなくなる場合あり
  
                            A (賃貸借の対抗要件を具備している事)・・・・登記・建物登記・占有等


  Bその結果、借主が勝つ場合・・・・貸主にとっては別段問題なし?? もっとも、所有権を主張する者は、新たな貸主になる
                        負けた者の法律関係は、当該箇所で説明・・・・例・貸主から賃貸の負担無いものと
                        思って、売買契約をした者は、売買契約で錯誤等の主張が問題なので、売買契約に戻る

          借主が負ける場合・・・・借主・貸主・・・・不能(直ちに????)、債務不履行責任の可能性
                         新権利者・借主・・・物権的請求権・・・不当利得の問題

















如何なる 権利の変化か?
2つ以上ある場合は、時期が早いものからクリック


☆ 所有権の変動 (貸主が売った場合が典型) が本当にあったか? 
    アヤシイ場合


☆ 本当に変動することが確信できる場合(売買や抵当権の実行の所を調べてから、賃貸を調べている場合)
    売買によって所有権が移転する場合
    抵当権の実行(競売)による場合










☆ 担保権(抵当権等)を得た者がいる←貸主が物を抵当権を設定した場合の処理・・・・実行されるまでは、あまり問題は生じないので、無視(もっとも、法定果実として代位に注意)

☆ 賃借権を得た者がいる(二重賃貸等)・・・・第一に引渡した後では、ありえない???