どちらの、借主か、混乱しないように作る事
A←貸主
B←借主・・・今、調べている借主
C←使用権限を主張している者
とする
  @まず、C(今調べている方ではない)が、本当に、現在、借りる権利があるのか を確認する事・・・・・・・・賃借人に賃借権があるか を確認する事


     すなわち、@所有者から A有効な契約で借りている事が必要・・・・・←通常の場合。転貸の場合は勿論異なる。
                      ↑賃貸借・地上権の場合あり                       

@所有者から借りているか?・・・・・分からない場合→・ココをクリック(分かったら戻る事)
  特に注意すべき場合
   @契約当初は、貸主が所有者であったが、貸主の前主が解除・取消した場合・・・遡及効ある場合・・・この場合さらに3項で保護される余地ある事に注意。

   A契約当初は、貸主が所有者であったが、貸主=所有者が二重譲渡の関係で負ける場合   
    平成13年の問題の場合    A所有
                       AB売買
                       BC賃貸
                       AD売買
                       D登記
    Cから見れば、所有者から借りている・・・・・・したがって、ここの段階ではCは所有者から借りていると言える


A有効な契約で借りているか?
  借りる借契約が有効か?・・・・・・・いままでで、契約が無効等になっていなければよい



以上から、@Aをみたすか?

       みたさない場合その結果、借りる権利なし・・・・C(今調べている方ではない)は第三者には使用権限主張できない
                         例・全くの無権利者から、物を借りて、使用権を主張する場合等


       みたす場合 すなわち   借りる権利ある場合・・・・その後の処理

















めも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


☆移転しているか定かではないが・・・原因が分かる場合
 少なくとも契約による移転の場合・・・(売買・競売等)ここをクリックして、本当に移転しているか調べる(移転していない場合・戻る  移転していた場合・戻る必要なし)