原則として、詐欺・強迫・重大な勘違い(錯誤)がない限り、
契約をなかった事には出来ません。

しかし、消費者を保護する観点から、割賦販売法4条の4・特定商取引に関する法律9条(旧訪問販売法6条)でクーリングオフの制度が設けてあります。
すなわち契約の撤回・解除ができる場合があるのです。その条件は以下のとおり。


@指定商品の割賦販売行為であること  指定商品とは?
A営業所以外でなす割賦販売行為であること
B契約書を受け取った後、クーリングオフのあることを知らされた日から8日目までに解除すること
C書面によって業者に通知すること


また、消費者保護法でも、一定の場合に契約を取消せる。。。



国民生活センターに相談・・・・事例集
消費生活センターに相談






特定商取引
第九条  販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条において「 申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一  申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。
二  申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。
三  第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
2  申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。