言い分が無い場合・・・・
★ 遅滞時から、遅延損害金が発生
いつから遅滞になるのか?
・確定期限ある場合・・・・・その期限が到来した時から
・不確定期限の場合・・・・・債務者が、その期限の到来を知った時から
・期限を定めなかった場合・・・債務者が、履行の請求を受けた時から
以上、民法412条
★ 遅延損害金の額
民法419条
1項・・・・金銭を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率による。
2項・・・・前項の損害賠償については、債権者は損害の証明をなすことを要しない。また、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない。
民亊法定利率は年5%・・・商事法定利率は年6% (民法404条・商法514条)
具体的な金額を計算してください・・・・・その後