■以下は、2005年10月29日午前11時50分時点でのhttp://www.asahi-net.or.jp/‾ez3k-msym/charsets/keiji.txtから転記したものです。改行位置や書式は変更しています。最後の「注意がき」を無視しないでください。
運輸公報 昭和二十二年七月二十六日(土曜日) 第四百九十号
【注: 原文は縦書き。ただし別表一のローマ字の表のみ横書き。したがって「左の通り」と書いてあるのは直後の文章を指す。漢字は「号」と「號」など新旧の文字を混用している。「揆音」は「撥音」の誤植, 第三條の「公告標」は「公告表」の誤記と思われる。】
●達第三九八号
鉄道掲示規程を次のように定める。
昭和二十二年七月二十六日
運輸大臣 苫米地義三
第一條
運輸營業上の必要から、駅、電車、客車、氣動車、自動車及び船舶等に掲示する掲示については、別段の定めある場合を除きこの規程による。
〔注〕 別段の定めある場合の主なものは、左の通りである。
- 一 名所案内標規程による名所、案内標。
- 二 旅客及び手荷物運送規則並びに貨物運送規則による到著通知不能小荷物及び同貨物に関する掲示。
- 三 荷物事故處理規程による荷主不明の荷物に関する掲示。
第二條
この規程において掲示とは、公告表、指導標及び業務用ポスターをいう。公告表とは、旅客、荷主及び公衆に對し公示しなければならない事項を掲載したものをいう。指導標とは、旅客、荷主及び公衆に對する各種施設、その他の案内及び誘導のための掲示物をいう。業務用ポスターとは、公告表及び指導標以外の掲示物で、隨時旅客、荷主及び公衆に對し周知させることを適当と認めた事項を掲載したものをいう。
第三條
公告標及び指導標は、掲示板を用い、その種類、樣式、寸法、掲出場所等は、別表二(第一第二及び第三号表) に定めたところによらなければならない。但し、特に必要でないと認めた指導標は、これを掲出しないことができる。一時限り掲出する公告表及び指導標は、掲示用紙又は印刷物を用い、その樣式、寸法、記載事項、掲出場所等は、鉄道局長がこれを定める。業務用ポスターの寸法、記載事項、意匠、掲出場所等は、業務局長又は鉄道局長がその都度これを定める。
〔注〕
- 一 一時限り掲出する公告表とは、新駅開業、運送條件の變更及び臨時列車運轉等に関するものをいう。
- 二 業務用ポスターで、その内容が全鉄道局にわ た つて掲出する必要があるものは、業務局において、その他は関係鉄道局においてこれを作成するものとする。
第四條
公告表中駅名標には、ローマ字を併記しなければならない。但し、鉄道局長は、必要に應じて駅を指定して、和文のものの外に、ローマ字だけで記載した駅名標を掲出させることができる。
第五條
公告表(駅名標を除く。)及び指導標には、英文を併記しなければならない。但し、鉄道局長は、必要に應じて駅又は掲出場所を指定して、左の一を選んで掲出させることができる。
- 一 和文だけの掲示。
- 二 英文だけの掲示。
第六條
掲示板の寸法は、左の通りとする。
【略】
第七條
掲示の文体は口語体とし、横書とする場合は、左から右え記載するものとする。
第八條
掲示に使用する文字は、左の各号による。
- 一 漢字の範囲
- 固有名詞以外は、昭和二十一年十一月十六日内閣告示第三十二号の「当用漢字表。」によること。
- 二 漢字の書体
- かい書体。
- 三 かなの種類
- ひらがな。但し、外來語の場合は、かたかなを使用すること。
- 四 かなの範囲
- 現代文のうち、口語体のものは、昭和二十一年十一月十六日内閣告示第三十三号の「現代かなづかい」によること。
- 五 かなの字体
- 國定教科書に用いてあるものによること。
- 六 ローマ字のつづり方
- 改修ヘボン式(別表一)によること。
- 七 アルフアベツトの書体
- ゴシツク体(なるべく大文字)を用いること。
【第九條、第十條 略】
附 則
昭和二十一年四月達第百七十六號鉄道掲示規程は、これを廢止する。現に掲示されているものは、取換、書換又は塗換をするまでは、從來通りとすることができる。
別表一
ローマ字(改修ヘボン式)
一 ローマ字の綴方は左表による。
A I U E O KA KI KU KE KO | KYA KYU KYO SA SHI SU SE SO | SHA SHU SHO TA CHI TSU TE TO | CHA CHU CHO NA NI NU NE NO | NYA NYU NYO HA HI HU HE HO | HYA HYU HYO MA MI MU ME MO | MYA MYU MYO YA IY UE YO | RA RI RU RE RO | RYA RYU RYO WA I U E O | N | GA GI GU GE GO | GYA GYU GYO ZA JI ZU ZE ZO | JA JU JO DA JI ZU DE DO | BA BI BU BE BO | BYA BYU BYO PA PI PU PE P0 | PYA PYU PYO二 前號に定めるものの外は、おおむね左の例による。
- 一 長音の符號にはOKĀSAMA, KYŪSHŪ, ŌSAKAのように「−」を用いること。
- 二 揆音はB・P・Mの前はM、その他はNを用いること。
- 三 揆音M・Nとその次に來る母音(Yを含む。)とを切り離す必要があるときは KIN-YŌBI, SHIN-ŌKUBO のように「−」を用いること。
- 四 促音はCHの前はTを、その他の場合には次に來る子音を重ねること。(例 Itchi, Tassha)
(別表二は別途印刷の上、関係の向に配付する。)
(運輸通則六四五頁)
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