その差額 と 利息 が損害
・・・・もっとも、11年1問のように、内金について、原状回復義務ある場合、必ずそれを控除しなけらば、ならないのか?2重に請求できないのは当然であるが、回復義務は請求しないで、代金と時価の差額を請求してよいのか????
さらに、時価の価格が、下落している・上昇している事情は無いか?
ある場合・・・・それが特別損害に当たるか また 基準時の問題も生じる・・・騰貴した場合を参照
ない場合は、当然、通常損害・基準時の問題もなし
このようにして、請求金額 と どちらに挙証責任があるか が分かるはず・・・・分かったら戻る