・・・もっとも、価格が騰貴していないか?
いいえの場合
通常損害・・・もっとも、価格が上げっていなけらば、多額の損害賠償とはならない。
したがって、(損害発生の証明のみで)請求可
騰貴した場合
1特別損害か・・・(債務者が予見したことも証明しなければならない)
2損害賠償の基準時
が問題
この問題につき判例は定かではない・・・・奥田・債権総論T195pの判例の分析によると・・・
考慮されるべき要素として イ 買主が商人か? ロ 目的物の種類性質 ハ 不履行の態様 があるという。
具体的には・・・買主が商人で、不特定物である場合・・・騰貴した事情は通常損害・・もっとも、基準時は履行期・解除時で、・・・・(多額の賠償を請求出来ない)。
このようにして、請求金額 と どちらに挙証責任があるか が分かるはず・・・・分かったら戻る