買主に以下の事情(損害)は、なかったか?
(奥田・債権総論の損害賠償を参考にした。)



買主が、ほかから同種の物を買い入れたとき(買い入れようとしたとき??)、その代金の差額及び費用がある・・・・それを請求したい

転売利益・・・・・を請求したい

物の使用利益等・・・例・契約のとおり、自動車の引渡しを受けていたら、運送事業を行い儲ける事が可能であったケース・・・・を請求したい

拡大損害・・・・・例・家畜のエサを買ったが、エサが不履行で、家畜が餓死したケース・・・・・右損害を請求したい

弁護士費用・・・・・を請求したい



以上から、賠償義務の存否・範囲がわかる・・・・・わかったらココをクリック




以上に該当しないが・・・・・・・損害があると思う場合



以上に該当しない場合・・・・・ない場合(損害賠償は発生せず)