解除だけでなく、錯誤無効・取消した場合も このページを利用している(もちろん、別々に作成する予定)・・・注意 取消の場合 545条3項による損害賠償は、当然関係無い・・・損害を請求したい場合・・709条????
第三者に対する法律関係を調べたい?・・・例・売主 と 第三取得者 の関係
以下は当事者間
解除の効果
遡及的無効・・・したがって、@契約上の権利・義務消滅 A義務を既にはたしていた場合、返還請求 Bそれでも、損害ある場合損害賠償
まず、Aから検討原状回復
物・代金を渡してしまった場合?30秒
ハイ・・・・解除の場合は損害賠償も有り得る事は、覚えておく。
イイエ・・・・・Bの損害賠償を検討
545条3項による損害賠償の問題
420条の予定ない場合 ある場合のページを作成する事
解除した者は・・・・
買主
売主
通常、損害賠償を請求する者は、解除権者であるが・・
解除された者から請求する場合あり・・・双書参照
以上から、賠償義務の存否・範囲・挙証責任がわかる・・・・・わかったらここをクリック
履行していない場合・損害もない場合
効果の話・・・・元の債務の履行をする必要が無くなる
従って、当事者間の法律関係は「何も無い」との結論になる
売買当事者以外の法律関係を知りたい場合