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↓相続分の指定



 相続分の指定


たんに、相続持分が変化する。

例・・・法定相続に従えば三分の一であったところ、遺言で二分の一と定めていれば
遺言の内容の通り二分の一を相続する権利がある事になる。

相続分の指定がされている場合、遺留分は問題となりうるが・・・特別受益の制度は無関係。
遺留分が問題になる可能性がある・・・と覚えておいてください。遺留分については後で詳しく述べます。


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 問題点



★(一部の指定376ページ)定められていない相続人が二人以上いる場合には、残りの相続分をどのように分けるのかといる問題がある
妻の相続分を固定させるかという問題

★受遺者が余分に相続を受けたくない・・・・・・・・受遺者の放棄・986ではなく、相続放棄938・限定承認を行う必要があるので全部を放棄する事になる。

★負担付の場合・・・・・・・・・・・・・負担を履行しない場合の処理

★遺贈の動機が不純な場合(愛人に遺贈する場合など)・・・・・ありえない???・・・・・ココ

★受遺能力
(1)胎児の受遺能力
  胎児も既に生まれたものと看傲されて受遺者となる適格を有する(民965・886)。・・・・準用されると思う
 死産・流産の場合は遺贈は効力を生じない(民965、886U)。

(3)遺言の効力発生前の受遺者の死亡
  受遺者は、遺言者の死亡の時に生存していなければならない(民994T)。遺言者と受遺者が同時死亡の推定を受ける場合(民32の2)も、遺贈は無効である。・・・・・・・・・・・適用なし??????????????
★受遺欠格もっとも宥恕

★上の問題がある結果・・・・・・・・・遺贈が無効の場合における受遺財産の帰属
 遺贈が効力を生じない場合、または放棄によって遺贈が効力を失った場合は、受遺者が受けるべきであった目的物は相続人に帰属する(民995本文)。しかし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う(民995但書)。準用????????????