★(一部の指定376ページ)定められていない相続人が二人以上いる場合には、残りの相続分をどのように分けるのかといる問題がある
妻の相続分を固定させるかという問題
★受遺者が余分に相続を受けたくない・・・・・・・・受遺者の放棄・986ではなく、相続放棄938・限定承認を行う必要があるので全部を放棄する事になる。
★負担付の場合・・・・・・・・・・・・・負担を履行しない場合の処理
★遺贈の動機が不純な場合(愛人に遺贈する場合など)・・・・・ありえない???・・・・・ココ
★受遺能力
(1)胎児の受遺能力
胎児も既に生まれたものと看傲されて受遺者となる適格を有する(民965・886)。・・・・準用されると思う
死産・流産の場合は遺贈は効力を生じない(民965、886U)。
(3)遺言の効力発生前の受遺者の死亡
受遺者は、遺言者の死亡の時に生存していなければならない(民994T)。遺言者と受遺者が同時死亡の推定を受ける場合(民32の2)も、遺贈は無効である。・・・・・・・・・・・適用なし??????????????
★受遺欠格もっとも宥恕
★上の問題がある結果・・・・・・・・・遺贈が無効の場合における受遺財産の帰属
遺贈が効力を生じない場合、または放棄によって遺贈が効力を失った場合は、受遺者が受けるべきであった目的物は相続人に帰属する(民995本文)。しかし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う(民995但書)。準用????????????