相続放棄 と 相続なきことの証明書 の相違の説明
後者は債務は相続するなどの事柄
相続放棄を選択する場合・・・・ココをクリック
以下は、相続なきことの証明書を選択した場合
相続分のないことの証明書(特別受益証明書)・・・・・・・・・・・・・の見本
私は被相続人より生前に相続分を超える贈与を受けたので、
被相続人の死亡による相続については受けるべき相続分はありません。
平成11年2月1日
被相続人 甲野太郎
住所
上記相続人 甲野 花子 印
相続なきことの証明書を書いた場合