目次
遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
被相続人H
相続人は合計3人
配偶者W(法定相続分 二分の一)
子供AとB(法定相続分 各四分の一)
Hは
Wに200万円 生前贈与
Aに300万円 生前贈与
Bに2000万円 生前贈与
残った6000万円から
Bに3000万円相当の土地を遺贈する・・・
愛人Zに1000万円を遺贈する・・・・
旨の遺言を残した。
遺贈すると2000万円財産が残る。
ただし、500万円の借金もあるとする。
@遺留分の制度がなければ、どの程度相続できるのか?
T
最終的に残った財産は2000万円しかなく、また、500万円の負債がある。
とすると・・・・・・・
配偶者W(法定相続分 二分の一)は・・・・・・
2000万円÷2=1000万円の財産を取得できる。
ただし、500万円の借金も相続するので、500万円÷2=250万円の債務も負担する。
結局、正味1000万円−250万円=500万円を相続することになる。
子供AとB(法定相続分 各四分の一)は・・・・・・・・
2000万円÷4=500万円の財産を取得できる。
ただし、500万円の借金も相続するので、500万円÷4=125万円の債務も負担する。
結局、正味500万円−125万円=375万円を相続することになる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・とするのは間違え、なぜなら特別受益の制度があるので。。。。
U
特別受益の制度を考慮すると・・・・・・
特別受益を計算するにあったては相続債務は控除しない(ココでは特別受益の計算をしているのであり遺留分とは直接の関係はない・・・・ココのページ解説と同じ内容)
つまり、Bに3000万円相当の土地を遺贈する・・・愛人Zに1000万円を遺贈する・・・・500万円の借金もあるとする・・・・・これらの事情は考慮しない。
2000万円+Bに3000万円相当の土地を遺贈+愛人Zに1000万円=6000万円(死亡直前の積極財産・・・903条1項の「被相続人が相続開始の時において有した財産の価格)
さらに6000万円に生前贈与を持ち戻す必要がある。
この事例では、
Wに200万円 生前贈与
Aに300万円 生前贈与
Bに2000万円 生前贈与しているので、これらを持ち戻す必要がある。
つまり、6000万円+200万円+300万円+2000万円=8500万円
配偶者W(法定相続分 二分の一)・・・・・・8500万円÷2−200万円=4050万円 200万円の生前贈与を受けているので
子A(法定相続分 四分の一)・・・・・・・・8500万円÷4−300万円=1825万円 300万円の生前贈与を受けているので
子B(法定相続分 四分の一)・・・・・・・・8500万円÷4−2000万円−3000万円=−2875万円 200万円の生前贈与と3000万円の遺贈を受けているので
このように、誰かがマイナスになる場合、特別受益は吐き出しを認めていないので、その者の相続分はゼロになる。この場合ではBの相続分はゼロになる。
WとAは、4050万円・1825万円の割合で、相続財産を分けることになる。
Wの割合・・・・4050万円÷(4050万円+1825万円)=0.6894 約68.9%
Aの割合・・・・1825万円÷(4050万円+1825万円)=0.3106 約31.1%
Bの割合・・・・ゼロ 0%
以上の割合で、遺贈がなされ現実に残る2000万円を分け合う。
配偶者W・・・・・・・・・2000万円×0.6894=1378万8000円
子A・・・・・・・・・・・・・2000万円×0.3106=621万2000円
子B・・・・・・・・・・・・・2000万円×ゼロ=ゼロ円・・・・・・ただし、3000万円相当の土地の遺贈を受けれる。
以上は、遺留分は考慮しないが、特別受益を考慮した各自の相続分である。
また債務が500万円あるが、特別受益がある場合でも債務は法定相続分に応じて分担する。
つまり、
配偶者W・・・・・・・・・500万円÷2=250万円
子A・・・・・・・・・・・・・500万円÷4=125万円
子B・・・・・・・・・・・・・500万円÷4=125万円・・・・・・・を各自負担する。
結局・・・・・・・・・・・
配偶者Wは正味1378万8000円−250万円=1128万8000円を相続することになる。
子Aは正味621万円2000円−125万円=496万2000円を相続することになる。
A遺留分額は、いくらなのか?
民法は遺留分額(最低限、相続できると保証された額)を認めている。
遺留分額(最低限、相続できると保証された額)は、具体的にイクラなのか?
T まず、贈与や遺贈をしなかったと仮定した場合、正味の財産を求める。
残った財産2000万円に、遺留分を侵害するカモと言われているモノを足す。
この事例では、
Wに200万円 生前贈与
Aに300万円 生前贈与
Bに2000万円 生前贈与しているので、これらを持ち戻す必要がある。
またBに3000万円相当の土地を遺贈する・・・
愛人Zに1000万円を遺贈する・・・・
旨の遺言を残しているので、これらも加える。
したがって、もし仮に、被相続人Hが生前贈与や遺贈をしなかったら 2000万円+200万円+300万円+2000万円+3000万円+1000万円=85000万円あった事になる。
U
仮に、被相続人Hが贈与や遺贈をしなかったら・・・・・・・・・・・・
配偶者Wは・・・・
8500万円÷2=4250万円の財産を取得できたはずである。
ただし、500万円の借金も相続するので、500万円÷2=250万円の債務も負担すので・・・
結局、正味 4250万円−250万円=4000万円を相続できたはずである。
同様に子供A・Bは・・・・・・・・・・
正味、2000万円を相続できたはずである。
V
民法は、仮に、被相続人が贈与や遺贈をしなかったら、正味相続できたはずの額の二分の一を遺留分と定め、最低相続できると保証している。
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
二 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
したがって、配偶者と子が相続人である、本事例では、
配偶者Wは・・・・
4000万円÷2=2000万円を最低相続できる。
子供A・Bは・・・・・・・・・・
2000万円÷2=1000万円を最低相続でる。
W
しかし・・・・
配偶者Wは200万円の生前贈与を受けているので・・・・遺留分の額は 2000万円−200万円=1800万円となる
子供Aは300万円の生前贈与を受けているので・・・・遺留分の額は 1000万円−300万円=700万円となる
子供Bは200万円の生前贈与および3000万円の遺贈を受けているので・・・・・遺留分の額は 1000万円−200万円−3000万円=マイナスとなり遺留分はない。
B結論
配偶者Wは・・・・
1800万円を最低相続できるのに、正味・1128万8000円しか相続していない。
したがって、
1800万円−1128万8000円=671万2000円 遺留分を侵害されていることになる。
子供Aは・・・・・・・・・・
700万円を最低相続できるのに、正味・496万2000円しか相続していない。
したがって、
700万円−496万2000万円=203万8000円 遺留分を侵害されていることになる。