利得者 に 所有者が 利得金額を 請求できる。

自分が、どちらでもない場合・・・・戻る





利得者・・・善意か悪意か?



更に、金を請求できる ように思えても・・・・次の諸点に当たらないか?(我妻民法講義1610)

利得者が、善意で物を自主占有している場合

AからCの金額ある場合・・・・その金額を控除できるか
A利得者が目的物に加えた費用
B利得者が目的物から被った損害
C利得者が利得を得るために交付した対価がある場合(例・盗品を買い・・それを転売した者が、被害者(所有者)から 転売代金を不当利得として請求されている場合 利得者は、取得代金を控除することができるか)




以上から、誰が 誰に いくら の金銭債権があるのか が分かる。・・・・・分かったら ココを クリック