贈与・・・・・・贈与と分与を同じ主観的要件にしてよいかは、問題であるが・・・


詐害性が高い。・・・したがって、害意を要件まで必要ではなく、詐害(債務超過)の認識で足りる。





この認識の有無?(まず債務者について、検討)

有り

無し・・・・取消不可