★住宅ローンについては、債権者の同意は必要ありません。つまり、法定の条件を充たしている限り、住宅ローンの債権者(銀行など)は、住宅ローンのリスケジュールに反対する事はできません。
★住宅ローン以外の債務については、小規模・給与所得者等再生手続で定まる額を弁済していく必要があります
すなわち、2本立て(住宅ローンとそれ以外)で検討します。・・・・従って、リスケジュールされた住宅ローンはなんとか支払えると思っても、他の債務も分割払いしなければならず、結局、住宅資金特別条項を含めた個人再生手続を諦めるしかない場合も かなり有ると思います。諦める場合はコチラ
住宅ローン以外の債務を検討して下さい・・・・・・住宅ローンの支払がきつくなりサラ金から借り入れた場合など
他の債務ない場合←住宅ローン特則は民亊再生法の中で住宅ローン債権のみを特別に扱うものであり、したがって、特別の住宅ローン以外に借金がない場合、個人再生手続を利用できないとも考えられるが、争いあるも、利用できる。(イラストと図解でわかる個人民亊再生手続Q&A、中央経済社発行、153p)
したがって、形式上、小規模または給与再生手続を申立る方法をとるのだろう。(あくまで再生計画の一部という形をとらなければならず、住宅ローンのリスケジュールのみを求めるわけにはいかないので)