自動車・オートバイをローンで買う場合、
@所有権が金融業者に留保された状態になっている場合が多いです(信販会社などから借り入れた場合)。
A銀行などのオートローンなどを利用している場合には、車検登録上は買主が所有者名義になっている場合もあります。。
しかし、Aの場合であっても多くの場合、裏面約款により、ローン債権者に所有権が留保されています。
したがって、第3者に転売などしない限り、@の場合とあまり違いはありません。

所有権が留保されているので、再生手続を行うと、車は所有者である債権者に引き揚げられてしまいます。
つまり、車を使い続ける事は出来ません。

例外的に、当該自動車ローンが共益債権となる場合には、所有権留保であっても使い続ける事が出来る場合もありうると思います。自営業の人がトラックをローンで買った場合など(商売道具として使用するなど、生きていくうえで不可欠な場合)。。。詳しくはリース契約を見て下さい



以上のいように、原則として車を引渡さなければいけりません。
その場合、個人再生手続で @車の資産価値  A再生債権の額はどのように処理されるかが問題になります。

 例えば、車の時価が100万円で、ローン残金が80万円である場合には、
 @車の資産価値は、20万円となります・・・(清算価値チェックシート参照)
 Aローン債権は、80万円残っていますが、ローン債権者は車を引揚げて債権を回収できるので、直接は再生手続に関与しなくなります・・・(債権者一覧表の別除権付債権を参照して下さい)

 逆に、車の時価が80万円で、ローン残金が100万円である場合には、
 @車の資産価値は、0円
 Aローン債権者が回収できない20万円が再生債権として扱われます。