100%職場に知られない方法はありません・・・
給料の差押を免れても、銀行などから借金している場合、給料振込の関係で銀行が会社に報告することもあるようです・・・さらに、官報に記載されるので絶対に誰にも知られないとは言えません。

しかし、職場に知られる確率を低くする方法はあります。

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同時廃止型の破産も出来るが、あえて、管財人選任型の破産を申立てる。
同時廃止型の場合、個別の強制執行は禁止されていませんが、管財人が選任される場合には
破産手続中は、強制執行は禁止され・訴訟は中断する・・・破産法16条・民訴125条・旧214条
したがって、給与を差押られる危険はありません。
欠点としては、予納金が高くなる事・・・・・50万円を管財人の報酬として裁判所にあらかじめ収める必要があります。
東京地裁のように少額管財手続がある裁判所では、予納金20万円ですみます(もっとも、少額管財手続の利用は弁護士に依頼した場合に限られるので、20万円の他に弁護士費用(30〜50万円)を払わなければなりません)・・・・したがって、いずれの方法でも、50万円位かかることになってしまいます。
大事を取って管財人選任型を選らぶ


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今まで、自転車操業でなんとかやりくりして、遅滞の状態では無い場合・・・・・・・・破産を申立てたら裁判所から債権者に意見聴取書が送付されるのが原則ですが、東京地裁などの場合、負債額が1000万円未満であって、個人の債権者がいない事件は、意見聴取は省略されています。
そこで、自分から債権者に破産をした旨の通知をしなければ、
債権者は「破産した事実」を知らないので、あわてて、債務名義取得の為の裁判→強制執行という方法を取る時間的余裕がなくなります。
このような理由から、あえて「破産を申立てた通知」を債権者に送らない方法も考えられます。