要素の錯誤にならないか?因果関係については前のページで検討済み
重大な勘違いであったか?
各自の錯誤につてい・・・・下の表をクリックして調べる事
要素の錯誤があるか?・・・・関係する錯誤をクリックする事
その結果・・・ 重大な勘違い! イイエ!
★表示上の錯誤・・・・誤記・誤談・・・・誤って、別の契約書にサイン・・・・ワイン事件
★内容の錯誤・・・・ドルとポンドを同価値だと誤信し、10ポンドのつもりで10ドルと書く
★同一性の錯誤
該当する場合・・・・錯誤が問題になるのみ。意思が無いので、詐欺には成り得ないので
錯誤の効果に飛ぶ
★内容の錯誤(四宮民法を参考にした分類)
★(狭義の動機の錯誤(=勘違い)
時計を紛失したものと誤信して新品を買う
友人の婚約が破棄されているのを知らないで、結婚祝の品を買う
★(属性の錯誤)意思表示の対象たる人や物の属性(性状・価値・その他)の錯誤
★(人の同一性・性状に関する錯誤)
買主、又は、売主がAさんと思っていたが、実はBさんであった。
買主が支払い能力が十分では無かった。
売買契約をしたが、契約当初から金・物を引渡す意思がなかった。・・・・注釈民法(対象の来歴・性状)によると、このケースでは、要素の錯誤にあたる
★(目的物に関する錯誤)
★同一性
★性状・・・につての勘違い
★所有権の帰属について・・・・192条等の規定で保護される場合は、要素の錯誤とは言えない????
保護されない場合・・・要素の錯誤
★物に用益権がついていた
★(目的物の範囲・数量・価格に関する勘違い)
買った土地は、一〇坪あると思っていたが、8坪しかなかった。
100万円の価値があると思ったが、実は10万の価値しかなかった場合