性状に関する錯誤 5分

要素の錯誤となる、場合が多い(著しく等価性が損なわれる場合





更に、
瑕疵担保責任も問題となりうるので、あわせて検討

注意すべき点・・・・性状に関する錯誤と瑕疵担保責任は重なることが多いが、@担保責任は瑕疵が隠れていなければならない。A欠陥と言えなければならない?・・・鉄道が来ると見込んだ場合は瑕疵と言えない????



@
 瑕疵(欠陥)が隠れているか?10分
言い換えると、買主が取引上一般に要求される程度の注意をもってしても発見できないような欠陥

具体例・・・・・典型例・・・
        微妙な例・・・判例によると、偽物の骨董品は、隠れた欠陥無しとの判断


以上から、瑕疵担保責任の要件を充たし、損害賠償・・・・あるいは、目的を達成できないときは解除権の発生(572に注意)・・・・解除権が存続しているか検討・・・・・570の適用有り・・・・・適用あり、と言う所まで、理解してもらって戻る