Cに対抗要件ある場合・・・もっとも、Bが契約を望む場合 売主A 買主B 借主C とすると・・・ AとB・・・・錯誤の要件を充たすか検討する必要なし・・・566・3項により損害賠償可 引き続き、A・B間を調べる場合 AとC・・・・賃貸借契約等で調べる事 BとC・・・・@A・B間の契約が無くならない場合 BはCの貸主になる(敷金の承継等の論点の発生)