Cに対抗要件ある場合・・・もっとも、Bが契約を望む場合

売主A
買主B
借主C
とすると・・・



AとB・・・・錯誤の要件を充たすか検討する必要なし・・・566・3項により損害賠償可
       引き続き、A・B間を調べる場合


AとC・・・・賃貸借契約等で調べる事



BとC・・・・@A・B間の契約が無くならない場合
      BはCの貸主になる(敷金の承継等の論点の発生)