Cに対抗要件ある場合

売主A
買主B
借主C
とすると・・・

買主が売買契約を無かった事にしたい場合





AとB・・・・錯誤の他の要件・又は、566による解除の要件を充たすか検討するため
       引き続き、A・B間を調べる場合

       その結果・・・Bの希望の通り・売買契約が無くなる場合
               なくならない場合がありうる

AとC・・・・@A・B間の契約が無くならない場合
      Cは対抗要件があるので、Aに責任追及する必要なし


      AA・B間の契約が無くなる場合・・・ACの賃貸借契約は問題なし(そのまま)?????



BとC・・・・@A・B間の契約が無くならない場合
      BはCの貸主になる(敷金の承継等の論点の発生)

      AA・B間の契約が無くなる場合
       BとCの法律関係なし???????