Cに対抗要件ある場合
売主A
買主B
借主C
とすると・・・
買主が売買契約を無かった事にしたい場合
AとB・・・・錯誤の他の要件・又は、566による解除の要件を充たすか検討するため
引き続き、A・B間を調べる場合
その結果・・・Bの希望の通り・売買契約が無くなる場合
なくならない場合がありうる
AとC・・・・@A・B間の契約が無くならない場合
Cは対抗要件があるので、Aに責任追及する必要なし
AA・B間の契約が無くなる場合・・・ACの賃貸借契約は問題なし(そのまま)?????
BとC・・・・@A・B間の契約が無くならない場合
BはCの貸主になる(敷金の承継等の論点の発生)
AA・B間の契約が無くなる場合
BとCの法律関係なし???????