売主A
買主B
借主C
対抗できない場合
AとB・・・・Bは通常、Cを追い出し、錯誤の主張はしない
したがって、対抗要件のないCの権利をあえて認める場合以外は、問題なし
引き続き、A・B間を調べる
AとC・・・・以下は、賃貸借契約等の所で述べる事
@A・B間の契約が無くならない場合
Aは使用される義務の不履行責任を負う
当然に賃貸借契約終了 それとも Cは解除しなければならない?????
CはAに返還義務を負う??????・・・・
AA・B間の契約が無くなる場合(用益的権利 以外の理由で A・Bの売買契約がなくなる事はいくらでも有りうる↓)
その場合・・・ACの賃貸借契約は復活?????(例えば、Aの引渡し不履行でBが解除した場合)
CとA・・・・@A・B間の契約が無くならない場合
Cは不法占有者
調べたい場合、物権的請求権の所に飛ばす事
AA・B間の契約が無くなる場合
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