どちらの、借主か、混乱しないように作る事
A←貸主
B←借主
C←新たに、使用権限主張している者
とする
@まず、C(今調べている方ではない)が、本当に、現在、借りる権利があるのか を確認する事・・・・・・・・賃借人に賃借権があるか を確認する事
すなわち、@所有者から A有効な契約で借りている事が必要・・・・・←通常の場合。転貸の場合は勿論異なる。
↑賃貸借・地上権の場合あり
@所有者から借りているか?・・・・・調べる場合・ココをクリック(分かったら戻る事)
特に注意すべき場合
@契約当初は、貸主が所有者であったが、貸主の前主が解除・取消した場合・・・遡及効ある場合・・・この場合さらに3項で保護される余地ある事に注意。
A契約当初は、貸主が所有者であったが、貸主=所有者が二重譲渡の関係で負ける場合
平成13年の問題の場合 A所有
AB売買
BC賃貸
AD売買
D登記
Cから見れば、所有者から借りている・・・・・・したがって、ここの段階ではCは所有者から借りていると言える
A有効な契約で借りているか?・・・賃貸借の他、地上権等あることに注意
借りる借契約が有効か?・・・・・・・分からない場合は、ここをクリック(分かったら戻る事)
以上から、@Aをみたすか?
みたさない場合その結果、借りる権利なし・・・なら問題ない・・・前のページに戻る事
例・全くの無権利者から、物を借りて、使用権を主張する場合等
みたす場合 すなわち 借りる権利ある場合・・・・その後の処理
☆移転しているか定かではないが・・・原因が分かる場合
少なくとも契約による移転の場合・・・(売買・競売等)ここをクリックして、本当に移転しているか調べる(移転していない場合・戻る 移転していた場合・戻る必要なし)