A←貸主
B←借主
C←新たに、使用権限主張している者
とする
次に、現在、今調べている賃借人Bに賃借権があるか を確認する事
(今までのページで確認しているが・・注意すべき場合があるので)
すなわち、@所有者から A有効な契約で借りている事が必要・・・・・←通常の場合。転貸の場合は勿論異なる。
@所有者から借りているか?・・・・・調べる場合・ココをクリック
特に注意すべき場合
@契約当初は、貸主が所有者であったが、貸主の前主が解除・取消した場合・・・遡及効ある場合・・・
この場合、所有者から借りていない事になってしまうが・・・さらに3項で保護される余地ある事に注意。
A契約当初は、貸主が所有者であったが、貸主=所有者が二重譲渡の関係で負ける場合
平成13年の問題の場合 A所有
AB売買
BC賃貸
AD売買
D登記
Cから見れば、所有者から借りている・・・・・・したがって、ここの段階ではCは所有者から借りていると言える
A有効な契約で借りているか?
賃貸借契約が取消・解除されていないか?・・・これは、いちよう調べている
以上から、@Aをみたすか?
はい
いいえ