所有権○賃借×の場合

借主が、自分に借りる権利があると言えない場合
もっとも、・・・・・賃の時効取得に注意



借りる権利を言えない場合・・・・対抗関係では無い(対抗関係は両者の権利がある場合)。


したがって、所有者は対抗要件なくても、借主を追い出せる。

その後の関係

A←貸主
B←借主
C←所有者
とすると・・・・



B・C間   B無権利者なので・・・物権的請求権へ
A・B間   Aの債務不履行・・・Bからの損害賠償(当然、Aに責任ある場合)・・・・Cの所有権取得が賃貸借契約より時期が早い場合・・・他人物売買の規定が準用される・・・ので、他人物賃貸借の問題もある
A・C間   問題なし??? 






所有権×賃借×の場合

かつ占有所有権を主張する者にある場合

借主は、自己の賃借権を主張できないので、追い出す事はできない・・・占有権に注意