所有権○賃借×の場合
借主が、自分に借りる権利があると言えない場合
もっとも、・・・・・賃の時効取得に注意
借りる権利を言えない場合・・・・対抗関係では無い(対抗関係は両者の権利がある場合)。
したがって、所有者は対抗要件なくても、借主を追い出せる。
その後の関係
A←貸主
B←借主
C←所有者
とすると・・・・
B・C間 B無権利者なので・・・物権的請求権へ
A・B間 Aの債務不履行・・・Bからの損害賠償(当然、Aに責任ある場合)・・・・Cの所有権取得が賃貸借契約より時期が早い場合・・・他人物売買の規定が準用される・・・ので、他人物賃貸借の問題もある
A・C間 問題なし???
所有権×賃借×の場合
かつ占有所有権を主張する者にある場合
借主は、自己の賃借権を主張できないので、追い出す事はできない・・・占有権に注意