次に、現在、今調べている賃借人に賃借権があるか を確認する事


  (今までのページで確認しているが・・注意すべき場合があるので)
       すなわち、@所有者から A有効な契約で借りている事が必要・・・・・←通常の場合。転貸の場合は勿論異なる。


@所有者から借りているか?・・・・・調べる場合・ココをクリック
  特に注意すべき場合
   @契約当初は、貸主が所有者であったが、貸主の前主が解除・取消した場合・・・遡及効ある場合・・・この場合さらに3項で保護される余地ある事に注意。

   A契約当初は、貸主が所有者であったが、貸主=所有者が二重譲渡の関係で負ける場合   
    平成13年の問題の場合    A所有
                       AB売買
                       BC賃貸
                       AD売買
                       D登記
    Cから見れば、所有者から借りている・・・・・・したがって、ここの段階ではCは所有者から借りていると言える

   B貸主が所有者でなかったが、192条により、賃借権を即時取得できるか?否定
   C貸主が所有者でなくても、対抗関係上・94 などで所有者と見てよい場合

A有効な契約で借りているか?
  賃貸借契約が取消・解除されていないか?



以上から、@Aをみたすか?

はい
いいえ・・・・賃借×