契約成立時、通常 貸主が所有者であり
また、目的物に利害関係ある者はいない のが通常であるが・・・・・・
契約成立時、貸主以外の者が・・・・
「物の持ち主は私だ!」
「私はその物を借りている!」
「留置・抵当・質」
・・・などなど、言っている場合
・・・そのような者は いない場合・・・・・・・例・貸主の前主が取消た場合、遡及効により、契約時に、貸主が所有者でなかった事になりますが、そのような場合は後のページで またチェックしますので、逃がしておいても大丈夫。
売買では、他人物等の問題は錯誤の所にいれたが、独立させた方が分かりやすいか?・