本当に抵当権が設定されたのか・・・から検討する事
実行時までに、抵当権が消滅した場合・元から不存在の場合は、このページに戻る事(例・抵当が弁済により消滅 等)

・・・ここをクリック





















貸主が物を抵当権を設定した場合の処理・・・・実行されるまでは、あまり問題は生じない???


まず、

@抵当権は 有効に 成立しているか・・


有効な競売 により 問題なく 所有権を 取得できた と言えるためには・・・・

@抵当権の有効性
    抵当権が無効である場合
       他人物に承諾なく抵当権設定契約
       強迫による設定契約
       被担保債権が無いのに設定
A当初は有効であっても、・・・・
    弁済により消滅

B競売の要件
    被担保債権の遅滞
    通知 などなど
C競売契約?に問題ないこと
    錯誤等により競売により買受
D競売の範囲・第3者との関係
    付加物は競売の対象となるか?
    賃貸人等との対抗関係

などの モロモロの問題あり


もっとも、@で無効であっても、競売がなされると・・・競落人の取得を否定できない 執行法184条 もっとも例外あり



以上をクリアーして、いるか 順次検討











抵当権設定契約は本当にあったのか?・・

あやしい場合抵当権へ


3者の法律関係は、売買契約で述べる
錯誤・ないし・売主の義務のところ・・・もっとも、売買契約に他の無効原因(虚偽表示・代金不払いにより解除に注意)








有効に抵当権が成立し・実行されたと確信できる場合