通常、設定契約をしなければ、抵当権は成立しないが例外はあるか????←有り得ないのでは????
 ちなみに、抵当権設定→被担保債権弁済→被債権譲渡→異議無き承諾→抵当権復活 との話があるが、この場合少なくとも、最初の設定契約は有る。この場合は、最初の設定契約から調べればよい


抵当権設定契約 および被担保債権 に問題があるか?



アヤシイ



問題無いと確信できる・・・途中の問題へ