第三者の行為の関与
自然力の寄与
被害者の素因
被害者の過失・・過失相殺
被害者の自殺
それぞれの場合ごとに、ページを作りリンクを張る事。
ページを作る際のポイントは、判例を紹介するにとどめ、間違っても、学説・判例理論を紹介しないこと。
理由は、合理的な基準を示しても、認定(あてはめ)が出来なければ、基準を示す意味が無いから。
例として第三者の行為の関与の場合のみ作る。
学説1・・・
故意による権利侵害の場合は、異常な事態の介入の結果生じた損害については賠償義務を負わない。
過失・・・ 損害回避義務の及ぶ射程距離にあるか否かで決する。
学説2・・・有斐閣SシリーズW274p
被害者が請求する当該侵害に直接焦点を合わせるのではなく、賠償範囲を確定する基点を設定したうえで、後続の損害について帰責性を判断する。
判例・・・・416条
通常損害については、当然 賠償
特別損害については、当事者に予見可能性があれば賠償できる。
何が「異常な事態」か?何が「通常損害」か?
は、必ずしも明らかでないので・・・・・判例・学説の説明はしない事