第三者の行為(例・医者の治療行為)に、重大な過失があれば当初の加害行為と医療過誤による損害との間には法的因果関係がない・・・地裁の判例

したがって、第三者の故意行為がある場合・・・当初の行為をした者は、自己の行為による結果にのみ、責任を負う??




一般的には、全損害について賠償責任を肯定し、過失ある第三者に求償できるのみ とする。
もっとも、内田は、過失でも 因果関係がない とする余地?があるとする。



ようするに、この事例に出くわしたら裁判所に判断してもらうしかない。
従って、範囲に争いがある事を覚えておいてもらって他の要件を検討する事



因果関係は肯定される(範囲に争いあるが)