☆建物が競売された場合
建物の為の土地使用権限があるか?・・・・あって、実行時に存続している事が必要
あっても、解除(合意解除の場合は権利の濫用に注意)されて消滅していないか?調べるため
明らかな場合以外・・・・・ここをクリックして抵当権実行当時の、土地使用権限を調べる事・分かったら、このページに戻る事
その結果
実行時
・・・・土地使用権限ある場合・・・従物として、競落人に使用権限が引き継がれる。
・・・・その後の問題、
競落人・借主・地主間・・・・・賃貸借権等の無断譲渡等の話(もっとも、裁判所の許可)・・・調べたい場合(賃貸借・地上権)
引き続き 競売を調べる場合
・・・・・・・権限なし・・・・建物所有者たる競落人は取壊し・明渡し義務・・・その後の問題、競売の無効主張 など発生・・・引き続き 競売を調べる場合