一時的には、執行裁判所が判断する
いかなる権利関係で競売がなされるか? (土地の競落人は、所有権を得るにしても、余計な負担があるか?との問題・・・・建物の競落人は、余計な負担があるか?との問題 と 敷地利用権があるか?との問題)


1 法定地上権は成立するか?・・・・とにかく、ココをクリックせよ!

2 抵当権の目的物を借りている人がいるか?・・・・はい・多少でも怪しかったらクリック・・38−2で この質問を素通りされると タイヘンな事になるので


3 建物競売の場合?・・・はい・・従物としての土地利用権の移転の問題

4 特約ない質・仮処分執行

5 留置権・・・不動産にカネを使ったとの理由で、管理・支配している者はいないか?

以上の権利の外は、全て消滅・・・・劣後する所有権・借りる権利等・・・その後の法律関係を調べたい場合



争う方法
 @実行前・・・執行裁判所に文句をたれる
 A実行後・・・競落人と争う



以上から、権利関係は分かった場合





メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

競売開始決定がなされたら
執行裁判所は最低売却価格を決めなければならない(3点セットの作成・物件明細書等)

 最低売却価格を決める要素・・・・もちろん、その物の時価があるが(仕入れ価格でよい)・・・法律上の問題として・・・
 @権利関係・・・・賃借権が残るのか否か・・・家の抵当で借地権があるのか否か・・・・そもそも、抵当の登記をしていなかったので、対抗しえない第3取得者がいる場合・・などなどの問題
 A物関係・・・・・従物にも及ぶのか?(実務上は価値ある従物が少ないので争点になることは少ないと思われ)

@Aの問題は1次的には執行裁判所の問題
  @Aについて、文句のある人(利害関係人)は執行裁判所に上申書を提出・・・そこで是正されれば問題ない

  結局、問題となる場合とは、
     @執行裁判所の判断に納得いかない場合・・・競落人は従物まで取得したと思っているが、設定者は思っていない場合・・・とか、賃貸借関係が存続すると主張する人・反対の主張をする人がいる場合 等
     Aその問題が明らかになれば、後は物権的請求権の問題・・・建物の場合の地主の無断譲渡の承諾もある・・・配当の問題(被担保債権の範囲)



★@の点から
  ★売却によっても消滅しない権利(完全な所有権を競落人は取得できるか?)
    ★優先順位の地上権・賃借権・特約ない質・仮処分執行
    ★留置権
    ★短期賃貸借
  ★建物の競売の場合・・・土地の使用権限(これが無ければ、競落人は建物を取り壊さなければいけなくなってしまう)
                  法定地上権
  ★(抵当権の設定契約の所で述べる)勝手に抵当権を設定させれれた場合・・・・・・・有効になる場合あり
  ★(開始決定の所に入れる(実行自体を争う者) ので いらない)そもそも競売できるか・・・抵当権に対抗力がない場合


★Aの点から
  ★従物の典型論点
   ★発展論点としては、他人物の場合 242条但書
  ★(途中の問題の所にいれる)建物 一括競売