金銭の所有者・・・・


原則、占有者
 したがって、カネを持っている者(甲)から、奪った者(乙・・弁済によらずにカネを得た者・・・奪う・拾う等)がいる場合・・・
 ・・・甲から乙への不法行為・不当利得 請求が問題になるので・・・・後でリンクを張る事(その場合の使用利益の処理は特殊な事に注意)

 乙から、カネが更に移動した場合・・・・移動した第三者に 因縁を付けたい場合



例外、封金