第三者に対して・・・

第三者が悪意の場合
不法行為 ・ 不当利得 が成立しないか検討すること(その場合の使用利益の処理は特殊な事に注意)


第三者が善意で弁済を受けた場合
騙取金による弁済の話・・・・後で作ること