移転時期がもっとも早い事情をクリック・・・・・その後、その事情を詳しく検討し本当に移転したか否か調べる・・・・移転していない場合・・・・このページに戻り次に早い事情をクリックする事・・・全ての事情を検討した結果、移転していなければ、当然、所有者は最初の所有者のまま変わらず。・・・・・その結果、現在までの所有関係が分かった場合、ここをクリック


1、最初の所有者(所有者の代理人を含む) が、所有権を移転する約束をした(売買・贈与・交換・財産分与 )
  移転時期・・・・前述・・・当然、他人物売買では無い

2、最初の所有者 以外の者が、処分した
  上に同じ
3、・・・・・・・・・・・ が死んだ・認定死亡
  死亡時
4、・・・・・・・・・・・ が放棄した
  動産ならば・・・無主物先占有者が占有した時  不動産・・・239条2項
5、目的物 に添付の事情があった

6、目的物 をなくした・・・
  誰かが拾った時??
7、・・・・・・ を埋蔵した
  
8・・・・・・・ 422条の代位・・・例・目的物を預かっている者が、過失により者を取られてしまった。その後、所有者が預かっていた者から全額の賠償を受けた場合、所有権は移転する。
  
9、それ以外で、所有権を得たと主張している者がいる。
  前述

差押・競売等