放棄があった場合
問題は、
★意思に瑕疵があった場合・・・・・例・誰かの詐欺により、捨てた。その後、第三者が拾った。・・・・その場合、第三者は善意の第三者となるば、保護される。
★代理?
★放棄が権利の濫用になる場合・・・・
等、放棄の意思表示が有効・かつ・効果帰属しているかチェック
以上に該当する場合・・・・・・原則として、所有権を失わない・・・・・例外のチェック(例・上の96条3項等)
以上の問題がない場合の処理・・
動産の場合・・・・無主物→先占した者が第二所有者・・・・第三所有者を検討
不動産の場合