確かに、いくら詳しく作成しても、分からない問題は、いくらでも出で来るだろう。
とても詳しい注解等ありますが、完全な書物が無いのと同様、完全なフローチャートは作成不可能です。
では、当システムを利用しても裁判予想が立たなかった場合、どのように対処するのか?
★わからなければ、訴えろ!しかも、多めに・・・・の原則に従う
つまり、裁判官に判断してもらえばよい・・・
基本的に、具体的な紛争に発展した民事事件は、裁判官にとって難問となりえても、当事者・弁護士にとっては難問とはなり得る事はない。
例えば、平成12年1問で規範が分からなかったとしよう・・・実際、分からない(裁判予想できないという意味で)
問題文のAさんは、迷わず・悩まず、2000万円の代金返還請求を起こせばよい・・・・悩むのは判断を下さなけらばならない裁判官(法の解釈・適用は、裁判官の専権・職責)
例えば、平成7年1問・平成11年1問で認定(あてはめ)がわからなかったとしよう。
迷わず・悩まず、多めに請求しておけば問題ない・・・・・・事実認定に悩むのは裁判官
裁判官は重責を担った、大変な職業だと思う・・・・反面、「やりがい」が有るのだろうが
このように、当システムは、未知なる問題についても何とか裁判予想を立てる事を目標にしていない・・・・・・目標にしても無理だと思う
目標としているのは、法(判例法を含む)のもとで、確実に裁判予想し得る問題のみ、対処出来るようにする事。
例えば、条文上明らかな場合・・・または、ある事例について、条文上は明らかでなく学説に争いがあっても、最高裁の判例があり、下級審もそれに従っている場合・・・・これらの場合、確実に予想し得る。
これらの法律情報を知っていれば、裁判官に判断してもらう手間ひま(訴訟費用・提起・追行等の手間ひま)を省く事が出来る場合がある(100%負けると分かっていれば、訴えない)。・・・・・これが、実定法を知っている事の主な利点と、私は考える。具体例
この限りで、裁判予想が立てられれば、当システムは成功と考えている。