例
Aは、Bに建物を賃借
Bは、承諾を得てCに転貸
Bが、Aに賃料を払わず
Aは、Bとの契約を解除
Aは、Cに明渡を請求
この問題について、争いあるも判例法によれば、AはCに請求可
Cが、この法律情報を知っていれば、トットと明渡す行動を取ることが出来る。
つまり、勝てる見込みがある、と思って、占有し続け応訴の手間ひまをかける事を防ぐ事ができる。
ちなみに、Cは「Bに代わって、Bの賃料債務を弁済する機会を与えられずに、明渡しを請求されるのは不当である」と裁判で主張すれば、
「なんとか、ならないか?もしかしたら、裁判に勝てるのでは?」と考えてしまうかもしれない。
しかし、なんとか、ならない。これは弁護士がついても同じ。
法の解釈・適用は、裁判官の仕事。
いわば、医者に「こんな治療法もあるよ」と教えるようなもの。
ヤブでなければ、自分が採用しようとしている治療法の長所・短所、患者が教えてくれた治療法の長所・短所を既に知っている。
したがって、患者の余計なアドバイス(実定法についての解釈論)が意味を持つ事は、非常に少ない。