7年第1問
問題文・・・・・・・
飲食店経営者Aは、不要になった業務用冷蔵庫を、知人のBに頼んで廃棄してもらうことにした。
Aが、店の裏の空き地にその冷蔵庫を出していたところ、近所の住人Cも、不要になった冷蔵庫を廃棄したいと思い、勝手にAの冷蔵庫のそばに自分の冷蔵庫を捨てた。
Bはトラックで空き地に乗り付け、そこに置いてあった2つの冷蔵庫を回収して、Dの所有する山林に不法に投棄した。
これを発見したDは、付近が近所の子供達の遊び場になっているため、2つの冷蔵庫に各5万円の費用を費やして危険防止に必要な措置を講ずるとともに、A、Cをつきとめた。
なお、Bの所在は、不明である。
この場合に、DがA、Cに対してどのような請求ができるかについて、A、Cからの反論を考慮して論ぜよ。
(解答)民法を知らない人が、このシステムを利用した場合のシュミレーション。なお、各ページの上にある、「5分」とか「30秒」の記載は、民法を知らない人に当該質問を理解させ認定させるのには、その位の時間がかかる・・・・と推測した目安です。
Dが、このシステムを利用しているとすると、最初のページで「契約以外」を選択してくれるに違いない。→
次のページを見て、具体例を充実させれば、自分の土地の使用・行使を妨げられている場合と判断してくれる、と仮定→契約関係なし→妨害するな→所有権による場合→所有者→所有権を既に放棄している事実を主張する(A・Cの反論)。所有者がいない場合→
Aは原状回復義務があるか弁護士であっても裁判を実際にしてみないと分からない・・・・業者に頼んだとの事実を主張されるので(Aの反論)
Cは義務がありそうだ、との裁判予想は出来る・・・
と分かる。→戻る
だれにが分かった→
以上から、DはA・Bに対し冷蔵庫を持って帰れとの請求が「認められる可能性がある」事が分かる。
金銭も請求したい→
厳密に言えば、土地を使用している事になるので、利益があるが,山林の僅かな土地であるので使用利益について無視してくれると仮定する。従って、利益なし→それ以外→ここをクリック→
損害の原因は・・・@直接には、被害者D自身が、支出 Aその原因はBが不法投棄したから BBが不法投棄したのは、Aに頼まれたから CCについては、勝手に捨てた事が原因といえる。
よって原因複数→拡大→
AとCの行為が法律上の因果関係があるか・・・という問題について、第三者Bの行為が、あるので・・・第三者をクリック
AとCの行為と損害とは、因果関係が無さそうだ、と分かる。
さらに、本問では、被害者の自身の行為もある・・・・この問題については、リンク先を作っていないが、「(被害者の行為が)不要というべき行動か否か」(東高判50・10・27)によると思う・・・あてはめ・・・・本問での出費は必要な行為であった。よって、被害者が引き起こした損害について因果関係有り・・・・
以上から、Dの損害の原因は、Bの行為のみと分かる。よって、DとB間の法律関係を調べる・・・
戻って、原因がわかった→
それ以外→はい→損害賠償→Bについては故意有り→Bについて阻却事由なし→物→いいえ→
Bが被用者といえるか・・リンク先を作成していないので、ここで検討する・・・一時的な関係であっても「ある事業」715条といえる。他の要件「選任・監督」等・・・を検討し、使用者の責任が生ずる場合とする。この場合、DはB以外にAに対しても、不法行為に基づき10万円請求できる。
最初のページに戻り、契約以外→事務管理・不当利得→作成中・・・・もっとも、事務管理については、難しくない・・と思う。
もっとも、事務管理が成立したとしても、DはA・Cに各5万円までしか請求できない。
この問題は、難問だと思います。
当システムを使えば、素人でも、短時間でサクサクと上記の結論に達する・・・はずだ・・・とは、とても言えません。
物件的請求権については難しいが調べれば、なんとかなるといった問題であるが・・・・不法行為について、使用者責任まで検討できる人は少ないのでは。
この問題を検討してくださった人は、「おわりに・・・批判と反論」も是非読んで下さい。特に、分からない問題が、在り得るから・・・・システムを作っても無駄だ・・・との批判