はじめに、長々と説明・・・・・・読み終わりましたら→システムへ
★基本的なコンセプト・・・小説風
ある学生がいるとする。彼は、是が非でも 明日までにレポートを仕上げなくてはならなかった。
さもなければ、卒業させない と教授に脅されていたのだった。
レポートの学科の教科書は、合計1000ページ以上もあった。
彼は、一瞬、「友人からレポートを見せてもらって、それを丸々写そうか」とも考えたが、友人から見返りに「おごれ」とか言われるのではないか と思ったので自力でレポートを仕上げようと決心した。
もっとも、彼は真面目な学生ではなかったので、教科書を1ページも読んでいなかった。
さらに、1000ページを精読している時間が無い事は明らかだった。
しかし、彼は 「要領の良い」学生であった。
「1000ページ以上あるが、レポートを書く際、本当に必要なページは せいぜい20ページくらいなのでは?場合によっては、5ページに満たない事も十分あり得る。」と考えた。
「レポートで良かった!レポートではなく、明日、試験をおこなうのであれば、どこから出題されるか分からない以上、全てのページに目を通さなければ ならないのだから。しかも、持込不可の試験であれば、かなりの量を記憶しなければ、話にならないのだから、とんでもない時間(最低限の試験準備でも2・3ヶ月)と労力がかかるはずだったよ」よかった、よかった、と喜んだ。
彼は、レポートの作成に、取り掛かった。
問題は、1000ページのうち、レポートの課題に必要なページを見つけ出す事だった。不要なページを読んでいる時間は無い。
まず、彼は教科書の目次に着目した。
しかし、不勉強な彼には、目次に書いてある単語の意味すら分からない箇所もあった。そのような場合は、しかたなく、索引を頼りに本文をパラパラと流し読みをして、必要な単元か否かを判断した。
このようにして、目次から、大体の当たりをつけた彼は、教科書の本文にとりかかった。
もっとも、単元の途中まで読んで、結局、関係ないと分かる場合もあった。そのような場合、その単元を最後まで読むという愚かしい行為はしなかった。
結局、彼は、2・3時間かけて絞込み、その箇所を1時間くらいで読みこみ、2時間くらいでレポートを書いた。
皆さん、このような経験は有りませんか?
私の発想は、これと全く同じです・・・・・・・・・・「彼」が、今以上に(@間違う事なくA出来るだけ短時間)で
必要なページを探し出すためは、
どのように民法の教科書を作り変えれば良いのでしょうか?
↑
これが、このホームページの主題(以下のページは、私の試案・たんなる叩き台)
「作り変える」と書きましたが、正確には「並び変えているだけ」。従って、再び、以下のページを並び変えたら、普通の民法の教科書ができるはず。
★システムを進めていくと・・・
特定物か種類物か?
申し込みの誘引ではないのか?
承諾適格があるか?
重過失か?
などの質問が、どんどん出てきます。
システムの利用者は、これらの質問に答えながら、ページを進めていく事を予定しています。
従って、素人が分かるように、これらの概念を説明しなければならないのですが、現在の段階では まだ 作成していません。
(骨組みのみ・・・の段階)
★そもそも、素人は これらの概念が理解できるのか?・・・説明しても理解できないのでは?・・・・との疑問
「私でさえ理解できた事 を 他の人が理解できない とは思えません。はじめは皆 初心者だったはず
いきなり、定義から 説明したりせず、具体例を豊富に並べれば 誰でも理解できると思います」
難しい要件については、あとがき参照
★理解できるにしても、膨大な時間が必要ではないのか?・・・・・との疑問・・・・・重要
出来るだけ短時間で済むように、質問を工夫する予定です・・・・
具体例@「賃貸借か それとも 使用貸借か?」との質問について
使用料を払うのか?・・・それとも ただ なのか?・・・・の簡単な質問をすれば、区別できる と思われますが・・・・・
教科書を読むと それほど単純ではありません。
社宅の場合・・・・
カネは払わなくてもよいが・・・事務を手伝う場合・・修理する負担を借主が負う場合・・・
などなど、「実質的に対価」と言えるか否か・・・の判断が難しい事例が、わさわさ書いてあります。
しかし、実社会では 適切な賃料を払って借りている場合が圧倒的に多い と思われます。
そこで、「適正価格(通常の市場価格)で 借りている のか否か?」との質問から聞きます。
この質問に、物を借りている契約を調べている大部分の人は、「適正価格で借りている」と答えるでしょうから、
判断が難しい事例 を説明する必要がなくなります。
「適正価格では借りていない」場合(圧倒的に少ない場合)に初めて、
「賃貸借か使用貸借か?(実質的に対価があるか否か?)」を時間をかけて説明をすればよい と思われます。
このように、質問を工夫すれば、時間を短縮する事が可能となります。
具体例A「申込の誘引」「承諾適格」・・・等の契約成立の所の質問・・・・・
個々の概念は難しくないのですが、1つ1つ説明するには、かなりの時間がかかりそう・・・
↑(もちろん、限界事例は有り得ますが)
実社会で行われている契約を考えると・・・・
高額商品等の重要度の高い契約では通常、契約当事者の立会いのもと契約書が作成される。
例・・・・不動産や自動車等の売買・賃貸借では、売主・貸主である不動産業者の従業員と買主・借主の
同席のもとで契約書が作成されるのが通常であると思われます。
そこで、同席のもとで契約書に署名しているか?との質問をし、もし肯定されるならば
どちらが、申込をしたのか承諾をしたのかなどは意味をもちません。
つまり、申込みの誘引 や 承諾適格の話をワザワザする必要がなくなります。
契約書を作成していない場合に限り、本当に契約が成立しているか?
つまり、申込 と承諾 があるかを時間をかけて検討すればよいのです。
このように質問を工夫すれば、個々の概念を説明する手間が省ける場合が多い と思われます。
したがって、契約書など作成されない個人売買等の場合に限り、
個々の概念を1つ1つ説明しながら質問する
正攻法(時間がかかる)を採用すればよいと思うのです。
(現在・14・6・19の段階では、まだ、分類をしていませんが、将来する予定)・・・したがって、現在では時間のかかる正攻法
しかありません
もっとも、いくら工夫したところで、利用者がごく短時間で何の苦労もなく、目的の法律情報を探し出せる とは思っていません・・・・前述の「要領がよい学生」も、それなりの苦労はしたはず
しかし、「事実上不可能であった事」を、「かなりの時間と労力が必要で大変だが・・・やって、やれない事は無い」というレベルにする事は出来るのではないのでしょうか?・・・かなりの時間とは、2〜3時間を予定・・・2〜3ヶ月では事実上不可能に該当
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