主たる債務者に頼まれて保証人になったとしても、
保証契約は、あくまで保証人と債権者(貸金業者など)の間の契約です。
したがって、原則として、保証契約は有効であり、保証人としての義務を負わなければなりません。
例外として、義務が生じない場合・・・・・
・だまされた事を債権者も知っていた場合・・・・義務を負わない
・50万円の借金といわれ、保証契約書に署名してあげたが、主たる債務者が100万円の保証契約書に書き換え、債権者に保証契約書を差し入れた場合・・・・・義務を負う可能性もあります。
くわしくは、民法の教科書を読むか、弁護士に相談してください。・・・・・お勧めの法律事務所