貸金業者から借金している場合
取引経過の開示を求めることが出来る
・・・・根拠・・・貸金業規制法に関する金融庁の事務ガイドライン【3−2−3(1)】
金融庁→サイトマップ→事務ガイドライン、第三分冊→3−2業務関係
【3 −2−3】 取引関係の正常化
上記のほか、貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の利益の保護を図る観点から、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1)債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。
貸金業者がガイドラインに反しても、制裁措置はないが、
開示しない場合→監督行政庁に指導を申し入れる
(金融庁・財務局、または、都道府県貸金業指導係まで)
銀行・大手のサラ金などは、開示してくれるだろう・・・・
書面で開示を要求する場合・・・・例文
手紙を出すのが面倒であるならば、電話をかけてファックスで送ってもらったり、支店まで取りに行けばよい。
いままでの取引経過が分かった場合
と言っても、自分の取引経過の開示を求めるには、度胸が必要です。
また、実際問題として、弁護士が頼んでも、素直に開示してくれない場合も多いですし・・・
サラ金業者のオニイサン方は、こわそうなので、自分では開示を要求したくない場合