官報・市町村役場の破産名簿に記載されるが・・・
一般の人が見ることは無いので、知られてしまう事は、まず無いと考えてよい。
その他の原因で、他の人に知られる可能性として・・・・・・
同時廃止の場合は債権者の個別執行は禁止されていないので
@家財道具などを強制執行される可能性がある・・・・・しかし、たとえ強制執行され差押えられた場合でも、ベタベタと家財道具に赤紙を張ったりするわけではないので、近所の人にはまず知られない。そもそも、差押が禁止されている動産の範囲が広いので、動産の強制執行をする金融業者など、まずいないと考えてよいです。
A給料差押の結果、会社に知られる場合・・・・・別の項目で詳しく述べます・・・こちら
改正破産法では個別執行が禁止されるようになります。
すなわち、破産廃止の決定があったときは、免責裁判確定までの間、破産債権に基づく破産者の財産に対する強制執行、仮差押えを禁止されます(249条1項)。
(強制執行の禁止等)
改正破産法 第 二百四十九条
免責許可の申立てがあり、かつ、第二百十六条第一項の規定による破産手続廃止の決定、第二百十七条第一項の規定による破産手続廃止の決定の確定又は第二百二十条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分若しくは破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法の規定によるものを除く。)による競売(以下この条において「破産債権に基づく強制執行等」という。)又は破産債権に基づく国税滞納処分はすることができず、破産債権に基づく強制執行等の手続で破産者の財産に対して既にされているものは中止する。